2017年4月6日木曜日

勾留理由開示公判、延期のお知らせ (4/5現在)

Dさん、Eさんの勾留理由開示公判を、4/6(木)で日程調整しておりましたが、東京地裁裁判官のスケジュールの都合で成立せず・・・ 4/6の公判はありません。ご予定いただいていた方、すみません。

逮捕した人に対して、警察に許される身体拘束は48時間がリミット。警察はその前に地方検察庁の検察官に、逮捕した人の身柄を送らねばなりません(「送検」と言います)。その後、検察官がさらに身体拘束の必要があると判断した場合、地方裁判所に「勾留請求」をし、裁判官がハンコをつけば、さらに10日間の身体拘束が行なわれてしまいます。これを「勾留」といいます(反五輪デモ弾圧Cさんのように、検察官が勾留請求せず、ここで釈放になるケースもありますが、非常に稀です)。

10日間勾留に加え、検察官はさらに10日間の「勾留延長」を請求することができます(二度目の勾留=「2勾」ともいいます)。
結果、事件性が認められず、不起訴であったとしても、日本では、裁判官が勾留請求にハンコをつくかぎり、23日間もの身体拘束という、他者に対するものすごい権力行使が可能になってしまっています。その異常さは、世界でも突出しており、ずーっと以前から問題視されていますが、代用監獄問題(捜査権限が検察官にうつされた後も、身柄が引き続き警察署内にある留置所に長期勾留されることの問題。自白強要、イジメの温床となっている)とあわせ、一向に改善がなされていません。

「勾留理由開示公判」とは、逮捕された人が、検察・裁判所による一方的な勾留決定に対して、この「勾留」がはたして妥当なのか、ハンコを押した裁判所にその理由を開示させる重要な裁判です。勾留される理由を知らされないで監禁され続けることは、Dさん、Eさんにとってはまさに拷問です。裁判所はスケジュール調整とか言える立場なのだろうか? 非常に疑問です。
「勾留理由開示公判」を、裁判所は基本的に嫌がります。ハンコをついた張本人の裁判官が担当しないケースがほとんどです(新国立競技場弾圧Aさん、Bさんの時もそうでした)。また、「警備法廷」と呼ばれる傍聴者人数を制限し二重三重の身体検査が可能な法廷を何が何でも使いたいがために、「法廷の空きがない」と言ってくるケースもあります。

Dさんは4/7(金)、Eさんは4/8(土)に勾留期限を迎えます。監禁はすでに約二週間に及ぼうとしています。公判を開かせないのなら二人を即刻解放しろ!
引き続きご注目をお願いします。